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5年保証 まちの電気屋さん延長保証

 

「まちのでんき やさん の 延長保証 サービス 」(以下「本サービス」といいます。) は、 全国電機商業組合連合会 (以下「 ZDS」といいます。 )および
「 まちのでんき やさん の 延長 保証 サービス保証 書」(以下「保証書といいます。) に記載の 電気商業組合 (以下「運営事務局 」といいます。)と
その傘下の組合員(以下「販売店」といい、「サービス提供者」といいます。 )が連帯して提供する保証サービスです。 本サービスの提供に関する業
務は販売店が行うものとしますが、業務の一部を、第三者(以下「保証会社」といいます。)に委託できるものとします。

「まちのでんき やさん の 延長保証 サービス 規程」(以下「本規程」といいます。)は、 第1条第1項に定める 加入者に提供する本サービス の 利用
条件 について 定めるものです。申込者が、 本 サービスの加入申し込みをした場 合には、本規程 に同意したものとみなします。

第1条 (保証書 )
1. 販売店 は、保証料金の受領後、 申込者 に対し、 遅滞なく、 保証書 を書面 もしくは電磁的方法により発行します。販売店 の 保証書 発行をもっ
て、本サービス加入手続が完了するものとします。 保証書 が発行された申込者を 、 以下「加入者」といいます。
第2条 (サービス内容 )
1. 保証書 に記載された商品 (以下 「 対象商品 」 といいます。 ) に 対象商品 の取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常
な使用状態で発生した電気的・機械的故障 が生じた場合、 メーカー保証書 の保証 規程 および本規程 の各条項に基づいて 、第4条に定める保
証限度額の範囲内で対象商品の無償修理を行います。
第3条 (サービス期間 )
1. 本サービスが効力を有する期間(以下「本サービス期間」とい います 。)は、 対象商品のメーカー保証期間終了日の翌日から始まり、 保証書に
記載された保証 終了日に終了とします。本サービス期間中、修理回数に制限はありません 。なお、メーカー保証期間中に初期不良等でメーカー
より代替品が提供された場合でも、本サービス期間は変更されないものとします。
2. 本サービス期間中であっても、 対象商品のメーカー保証期間中はメーカー保証が優先されます。
第4条 (保証限度額)
販売店は、以下の保証限度額の範囲内で、本サービスを提供するものとします。
(1) 保証書に記載された 修理上限金額を保証限度額 (以下「 保証限度額」といいます。) とします。
(2) 本サービスによる 1回の修理見積価格が 保証限度額 を超過する場合 、超過分の 金額 について、 加入者が負担することを事前に同意する
ことにより、修理を続行することができます。この場合、修理が完了した時点で本サービスは終了 となります 。
第5条 (代替品 )
1. 販売店は、 本サービスによる 1回の修理見積価格が保証限度額を超過する場合や、修理が不可能な場合(メーカーによる部品供給不可等の理
由含むがこれに限りません。)は、保証限度額を上限として、 販売店が指定する同機種または同等品(メーカー問わず)を代替品として提供する
ことをもって修理に代えるものとします。
2. 代替品の提供にあたって、 加入者は 販売店に対して機種又は品名、品番その他の指定を行うことはできないものとします。
3. 代替品の提供をもって、本サービスは終了となります。
第6条 (費用 )
本サービスの利用にあたり加入者が負担する主な費用は以下の通りです (ただし、これに限るものではありません )。
(1) 対象 商品 の脱着費(工事費、材料費および諸経費等含みます)。
(2) 代替品提供の際にかかる脱着費(工事費、材料費および諸経費等を含 みます 。 および 送料等 。
(3) メーカー保証規程等により遠隔地と定められている離島および遠隔地 から対象 商品 を修理拠点へ送付する際の送料及び修理拠点からの送
料。
(4) 故障内容が再現しない場合または、 本サービスの対象外となる故障であることが判明した場合の修理に係る 一切の 費用 (送料 等 を含みま
す。) および 加入者の都合にて修理をキャンセル した 場合に掛る一切の費用 。
(5) 第 4条 2項の超過分の支払いに掛る一切の費用。
(6) 出張修理対象商品以外の場合において、 販売店が指定する修理拠点へ対象商品を発送する費用(梱包費用を含みます)及び修理拠点からの
送料。 ※一部の対象商品に限ります 。
第7条 (サービスの依頼 )
1. 本サービスにおける 対象商品の修理対応 は、 販売店が行うものとします 。 加入者は、販売店に直接申し出ることによって対象 商品 の修理
を依頼するものとします(修理を依頼された対象商品 を、以下「修理依頼品」といいます。) 。 なお、 ZDS、運営事務局 では 修理対応は行ってお
りま せん。
2. 配送方法等の 具体的な 修理 実施方法については、修理依頼を受け付けた際に個別に加入者にご案内するものとします。
3. 修理依頼にあたっては 販売店が発行した保証書が必要となります。
4. 加入者 の都合により、修理受付日より 30日 を経過した時点で の 修理に着手できない状況である場合には、その修理受付を無効と し 、 販売店
は本サービスの提供義務を免れるものとします。
5. 保証修理を行う際に交換した部品および、第5条が適用され た 場合の 修理依頼品 の所有権は 販売店 に移転するものとし、所有権の移転後は
理由の如何にかかわらず、 本サービス加入商品 の返却義務を一切負わず、これを販売店が 任意に処分する事について、加入者は事前に同意
するものとします。
第8条 (変更の届出 )
1. 加入者 は、保証書に記載された氏名、住所、連絡先等の加入者に かかわる 情報に変更があった場合、または メーカー等から代替品の提供を
受け製品または製造番号 (シリアル番号 )に 変更があった場合、速やかに 販売店 に届け出るものとします。
2. 加入者は、 前項の届出を怠った ことにより 本サービスの提供を 受け ら れない場合があることを承諾します。
第9条 (個人情報の取扱)
1. サービス提供者 は 、 加入者 (申込者 を 含 みます。 )から取得した個人情報を以下の目的の範囲内で利用します 。
(1) 本サービス契約の締結、契約の維持管理、各種手続きの実行 。
(2) 修理依頼品の回収 、 お届け および 修理サービスの実施 。
(3) 本サービス または加入者 ご本人のご契約に関するお問い合わせへのご対応 。
(4) その他商品 ・ 制度設計 およびアフターサービス 等、 本 サービスの提供に付随する業務。
(5) 新商品・ 新 サービスのご案内。
(6) 保険会社との保険締結 、保険金請求その他の保険契約に関する諸手続きのため、個人情報の提供が必要となる場合。
2. サービス提供者 は 、 加入者の個人情報の取扱に関する業務の全部または一部を、保証会社に委託するものとします。
3. 変更の届出(第 8 条)、 個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ(開示・訂正・削除 ・利用停止等)、苦情および相談は、販売店もしくは運営事
務局 までご連絡ください。
第10条 (サービスの適用除外事項
以下の事項に該当する場合には、本サービスは
適用 されないものとします。
(1) 販売店 または 運営事務局 が指定する販売店 以外 で修理を依頼された場合。
(2) 保証書の提示が無い場合、もしくは運営事務局で本サービスの加入の確認ができない場合。
(3) バッテリー、 電池類、電球 (バックライトを含みます。 、 フィルター、 廃インク吸収体、 インクカートリッジ 、 IH調理器の焼網、ロースターパッキ
ン 等メーカーの指定する消耗品類 の故障および不具合、 交換である場合 または指定外の消耗品の使用に起因する故障 (エコキュートなどの加
入者自身で容易に交換できない消耗品 (減圧弁・安全弁など )を起因とする故障は除きます。)。
(4) 不当な修理 (対象 商品 のメーカーまたは指定修理業者等による修理以外の修理) や改造 ・増設・ 付加 による故障 または 破損 。
(5) 申告漏れ又は 虚偽の申告 が判明した場合。
(6) 故意または 使用上の誤りや管理不備( 盗難、 置き忘れ 、不用意な保管や収納 等 による故障 または 破損 (井戸水、温泉水、地下水等の使
用によって生じた故障、水漏れ、タンクや配管の腐食等を含むが、これらに限りません。) 。
(7) 開梱・設置の以前に 発生したと考えられる故障および破損、ならびに、適切な期限内での対応を怠った初期不良。
(8) 対象 商品 の部品交換を伴わない調整 および 、 保守、 清掃、リカバリー、 初期化、 設定 等 手直し修理で完了する故障 。
(9) 対象対象商品商品の機能の機能およびおよび使用の際に影響の無い損害(外観、液晶の画面焼けやピクセル抜け使用の際に影響の無い損害
(外観、液晶の画面焼けやピクセル抜けおよびおよび輝度低下を含輝度低下を含みます。)。
(10) 通常使用に支障の無い部分で通常使用に支障の無い部分でのの経年劣化経年劣化による摩耗・さび・かび・腐敗・変質・変色、その他類似の事
由による摩耗・さび・かび・腐敗・変質・変色、その他類似の事由にによって生じたよって生じた破損破損。
(11) 予見性の有無にかかわらず直接的および間接的予見性の有無にかかわらず直接的および間接的なな動物動物(ペットを含みます。)の行動に
起因して生じた故障または損傷。に起因して生じた故障または損傷。
(12) 動物・植物等の外部要因(ねずみ食い・虫食い等)で故障及び損傷した場合動物・植物等の外部要因(ねずみ食い・虫食い等)で故障及び損傷し
た場合。
(13) ハードディスク・メモリー等の不良に起因して起こるデータ破壊および復元。ハードディスク・メモリー等の不良に起因して起こるデータ破壊および
復元。
(14) 限定モデル等、限定的な仕様の部品、部位の交換が必要な場合の、交換部品の仕様。限定モデル等、限定的な仕様の部品、部位の交換が必
要な場合の、交換部品の仕様。
(15) 破損、落下、衝撃、水濡れなど外部要因に起因する故障および損害。など外部要因に起因する故障および損害。
(16) 対象商品の付属部品、周辺機器の付属部品、周辺機器(電池パック、電源コード、充電器ほか本体付属、標準付属を含みます)、アクセサリー、
ソフトウェア、SIMカードカード等、対象商品本体以外の商品の故障および破損、並びに相性に起因した故障または相性に起因した故障または誤作動。
(17) 業務目的および想定外の使用や、使用の限度を超える過酷な使用((対象対象商品の取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従
った使用方法・使用限度を超える使用をいいます。)に起因する故障に起因する故障およびおよび破損破損。
(18) 火災、落雷、雪災、風災、地震、津波、洪水、高潮、土砂崩れ、噴火、地殻変動、地盤沈下、塩害、ガス害、異常環境(水質・水圧・電圧)に起因す
る故障および破損。
(19) 核燃料物質(使用済核燃料を含みます。)、放射性物質もしくはそれに汚染されたもの(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その
他の有害な特)、放射性物質もしくはそれに汚染されたもの(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性に性に起因する
故障およびおよび破損。
(20) 戦争、内乱、暴動、紛争、その他これらに類似する争乱による故障損。
(21) 差押、強制執行等、国又は公共団体の公権力の行使に起因する故障破損。
(22) 対象商品を国外に持ち出された場合の国外からの修理依頼。
(23) 本サービス以外の保証((メーカー保証(リコールの対象となるものを含みます。)または保険等)により保証される故障または破損。
(24) 対象商品と異なる商品(シリアル番号等が異なる場合を含みます。)の修理を依頼された場合。
(25) 修理のご依頼が、本サービス期間の終了日以降になされた場合。
(26) 保証対象となる故障事由が発生した日を含めて30日以内に販売店または運営事務局に連絡が無い場合。
(27) 加入者(保証書に記載された氏名)ご本人以外からの修理依頼の場合。
(28) 設置・工事が主原因(施工不良等)として考えられる故障および損害。
(29) 設置・工事後の取り付け場所の移動、落下等によって生じた故障又は損傷。
(30)対象商品に取り付け可能な部品、装置の故障および損害。対象商品に取り付け可能な部品、装置に起因する故障および損害。
(31) 加入者が対象商品を保有しておらず、対象商品の状態が確認できない場合。
(32) 販売店が保証修理の依頼を受けた対象商品の点検・診断を実施した結果、販売店が故障の存在を確認できなかった場合。
(33) 対象商品の損害に係る申告内容の真実性について明らかな疑義がある場合。
第11条 (間接損害)
以下に定める対象商品の故障および破損に起因して生じる損害については、販売店は一切の責任を負わないものとします。
(1) 他の財物(ソフトウェアを含みます。)に生じた故障、若しくは破損等の損害。
(2)対象商品、その他の財物が使用出来なかったことによって生じた損害。
(3) 身体障害(障害に起因する死亡および怪我を含む)。
第12条 ((規程の変更)
1. サービス提供者は、加入者の了承を得ることなく、本規程を変更することがあります。この場合、本サービスの利用条件は、変更後の本規程規程に
よります。
2. サービス提供者は本規程を変更する場合、サービス提供者のホームページへの掲載その他適切な方法により、変更内容及び変更時期を事前に加
入者に周知することとします。
第13条 (その他の注意点)
1. 故障並びに損害の認定等について販売店とお客様の間で見解の相違が生じた場合には、販売店は中立的な第三者の意見を求めることができます。
2. 記憶装置内のデータに関しては、本サービス対象外とし、データの管理等は加入者自身の責任において行うものとします。
3. 修理依頼時に、販売店の倒産、組合脱退、その他販売店が修理を行えない状態となった場合、運営事務局が新たに修理対応を行う販売店を指定
します。
第14条 (サービスの終了)
1. 以下に定める事由が発生した場合、本サービスは終了するものとします。
(1) 本サービス期間が満了した場合。
(2) 第5条に基づき代替品が提供された場合。
(3) 第4条に基づき保証限度額の超過分を加入者が負担し、保証修理を実行した場合。
(4) 盗難、紛失等により対象商品を遺失した場合。
(5) 対象商品が譲渡または販売され、名義および使用人が変更になった場合。ただし、申込時に対象商品が贈答品である旨を販売店に申し出た場合
を除きます。
(6) 加入者が販売店に対し本サービスの解約を申し入れた場合。
(7) 本規程の各条項について、加入者に重大な違反があった場合。
(8) 本サービスの運営を妨げる行為を行った場合。
(9) その他、販売店が不適切と判断する行為を行った場合。
2. 販売店は理由の如何を問わず保証料金の返金を行わないものとします。ただし、対象商品の売買契約の解除に伴い本サービスが解約される場合
は、この限りではありません。
第15条 (損害保険充当)
1. 本サービスは保証料を原資として、あいおいニッセイ同和損害保険会社(以下、損害保険会社といいます。)との間で保険契約(以下、本保険契約
といいます。)を締結し、本サービスを運営します。本保険契約に基づき損害保険会社より受領する保険金を当該保証修理に掛かる費用等の支払い
に充てる仕組みの為、故障の発生状況により加入者に対しても損害保険会社の調査が入る可能性があります。
2. 本本保険契約の締結履行、保険金請求の手続きその他に関し、販売店へ委託することについて加入者より事前にご同意いただいてるものとし、何
ら異議を述べないものとします。

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(有)柳家電機商会
〒946-0011 新潟県魚沼市小出島124-67(南本町商店街)
TEL 025−792−1333 FAX 025−792−1332 メールinfo@yanaden.co.jp
魚沼市役所 小出庁舎前です。


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【重要】発送後お客様の都合によるキャンセルはお受けできませんが、製品の初期不良、不具合の場合はメーカーの保証の範囲で対応いたします。原則・ご注文日から2日までとさせていただきます。
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※ヤマトホームコンビニエンスで通常2名でお届けします。小物は佐川急便です。
配送時間は、あくまで目安としてお考え頂きますようお願い致します。


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 洗濯機などは、ご希望によりヤマトホームコンビニエンスの取付けサービスがあります。(別料金)

【リサイクル処分希望の場合】
 既設品のリサイクル処分を希望の場合は、事前にメーカー名を記入して申し込んでください。納品時に引取り致します。

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 何らかの理由で玄関などから入れらない場合は、希望によりクレーン等を使用しての搬入も出来ます。(別料金)


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